授業料
就学支援金制度
就学支援金制度とは
保護者の所得金額が一定未満の場合、国が高校の授業料を負担する制度です。
貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません。
就学支援金は以下のすべての要件に該当する方が対象です。
(1)生徒本人が国内に住所を有していること
(2)高等学校を卒業又は修了していないこと
(3)高等学校等の在籍期間が通算で36月(定時制・通信制は48月)を超えていないこと
(4)保護者(親権者)の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」が
304,200円*未満の世帯であること
*市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額は、
原則として保護者(親権者)全員分(例:父母がいる場合は父母の両方)の金額で判断します。
また、どのような世帯構成であっても、基準額となる金額(304,200円)は変わりません。
<文部科学省の試算によると世帯年収の目安は、910万円です>
両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる4人家族のサラリーマン世帯をモデルとしています。
世帯年収の目安は世帯状況(家族構成、サラリーマンか自営業か等)によって大きく異なる場合があります。
就学支援金を受給するには
本制度を利用するためには、所定の申請期間内に申請が必要です。
申請の際は申請書のほか、保護者(親権者)のマイナンバーカード(裏面)又は通知カード(表面)の写し等の提出が必要です。
「高等学校等就学支援金」は、生徒本人や保護者が直接支給を受けるものではありません。
川口市教育委員会が生徒本人に代わって国から受け取り、納める必要のある授業料に充当します。
なお、就学支援金要件に該当しない方、及び就学支援金の申請をしない方は授業料をご負担いただくことになります。
詳しくは、下記リンク「文部科学省のホームページ」をご覧ください(就学支援金制度の詳細)
授業料金額
市立高等学校の授業料一覧(月額)
市内通学者 | 市外通学者 | |
全日制 | 9,900円 | 14,900円 |
定時制 | 2,700円 | 4,100円 |
(ただし、就学支援金を受給する生徒(保護者)のご負担はありません。)
入学料
市立高等学校の入学料一覧(月額)
市内通学者 | 市外通学者 | |
全日制 | 無償 | 5,650円 |
定時制 | 無償 | 2,100円 |
(平成30年4月1日から)
授業料・入学料以外の費用
川口市立高等学校においては、授業料・入学料以外にも諸費用(PTA会費・後援会費・生徒会費・学年積立金等)が必要となります。
諸費用の詳細につきましては、川口市立高等学校事務室へお問い合わせください。
◎保護者の市町村民税が非課税の場合など、経済的に困難と認められる世帯にはPTA会費・後援会費を減免する制度があります。
お問い合わせ
川口市立高等学校 事務室
〒333-0844 川口市上青木3-1-40
電話:048-483-5917
FAX : 048-262-5081
(電話対応時間は、原則として8時20分から16時50分までとなります。)