授業料
就学支援金制度
就学支援金制度とは
高等学校等就学支援金制度は、生徒が次の支給要件に該当する場合、国が生徒に代わり高等学校等の授業料を負担する制度です。貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません。
令和8年度から、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の改正により、保護者等の所得に関する要件が撤廃されるとともに、新たに生徒本人の国籍・在留資格に関する要件が導入されることとなりました。
就学支援金は以下のすべての要件に該当する方が対象です。
(1) 生徒本人が国内に住所を有していること
(2) 高等学校等を卒業又は修了していないこと
(3) 高等学校等の在学期間が通算で36月(定時制課程は48月)を超えていないこと
(4) 生徒本人が日本国籍を有していること、または、外国籍のうち永住などの在留資格を有していること
※生徒本人が以下の国籍又は在留資格等を有している者が対象となります。
・日本国籍を有している生徒
・外国籍の生徒のうち、以下の在留資格などに該当する生徒
「特別永住」
「永住」
「日本人の配偶者(子)」
「永住者の配偶者(子)」
「定住」の在留資格を有する生徒のうち、「将来永住する意思」があると認められた生徒
「家族滞在」の在留資格を有する生徒のうち、「小学校及び中学校を卒業」した生徒であって、「高校卒業後、日本で就労して定着する意思」があると認められた生徒
ただし、令和8年3月31日以前から高校に在籍する生徒は、(4)の支給要件の導入により、高等学校等就学支援金の支援の対象から外れる場合は、在学関係が続く限り、令和7年度以前の高等学校等就学支援金制度による⽀援が受けられる経過措置がとられます。
なお、令和8年度から、保護者等の所得に関する要件(世帯年収目安約910万円未満)は廃止されたため、保護者等の収入に関する確認は行いません。(経過措置を除く)
就学支援金を受給するには
令和8年度は、法律の改正により高等学校等就学支援金の支給要件が見直されたため、新入生だけでなく在校生も含めたすべての生徒について申請手続が必要です。申請時期については、生徒を通じて案内文を配布します。
また、令和8年度の申請は、生徒本人の国籍が「日本国」か「日本国以外」かによって申請方法が異なります。
日本国籍の生徒の保護者は、原則、高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)にて申請をする必要があります。
日本国籍以外の生徒の保護者は、紙の申請書で申請手続を行う必要があります。高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)が日本国籍以外の生徒の申請に対応していないためです。
日本国籍以外の生徒の場合、提出書類は以下のとおりです。
(1)申請書
(2)生徒本人の在留資格を証明する書類(次のいずれか1点)
・在留カード(コピー)
・住民票の写し(原本)
・特別永住者証明書(コピー)
(3)小学校を卒業したことを証明する書類(在留資格が「家族滞在」の場合のみ)
・小学校の卒業証書の写し(コピー)又は卒業証明書
(4) 中学校を卒業したことを証明する書類(在留資格が「家族滞在」の場合のみ)
・中学校の卒業証書の写し(コピー)又は卒業証明書
在留資格が「家族滞在」以外の生徒は、(1)と(2)の提出が必要です。在留資格が「家族滞在」の生徒は、(1)から(4)のすべての提出が必要です。
「高等学校等就学支援金」は、生徒本人や保護者が直接支給を受けるものではありません。
川口市教育委員会が生徒本人に代わって国から受け取り、納める必要のある授業料に充当します。
なお、就学支援金要件に該当しない方、及び就学支援金の申請をしない方は授業料をご負担いただくことになります。
詳しくは、下記リンク「文部科学省のホームページ」をご覧ください(就学支援金制度の詳細)
授業料金額
市立高等学校の授業料一覧(月額)
| 市内通学者 | 市外通学者 | |
| 全日制 | 9,900円 | 14,900円 |
| 定時制 | 2,700円 | 4,100円 |
就学支援金制度により、世帯収入に関係なく授業料が無償化となります。(制度を利用するためには、申請が必要です。申請方法や制度の詳細につきましては、順次ご案内いたします。)
入学料
市立高等学校の入学料一覧
| 市内通学者 | 市外通学者 | |
| 全日制 | 無償 | 5,650円 |
| 定時制 | 無償 | 2,100円 |
(平成30年4月1日から)
お問い合わせ
川口市立高等学校 事務室
〒333-0844 川口市上青木3-1-40
電話:048-483-5917
FAX : 048-262-5081
(電話対応時間は、原則として8時20分から16時50分までとなります。)