スポーツ振興センターによる災害給付制度
独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害給付制度について
学校の管理下における生徒の負傷・疾病等に対して医療費等の給付を行うものです。土曜、日曜や祝日、あるいは長期休業中のものでも、それが学校の教育計画に位置づけられているものであれば給付の対象となります。
(1)災害共済給付の種類
医療費 障害見舞金 死亡見舞金 供花料
(2)学校管理下の範囲
学校管理下の範囲 | 例 |
①学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 | 各教科等・特別活動・学校行事 等 |
②学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合 | 部活動、自然教室、夏休みの水泳指導 等 |
③休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合 |
始業前、休憩時間、昼食時休憩時間 放課後等の特定時間 等 |
④通常の経路及び方法により通学する場合 | 登下校中 |
⑤その他、これらの場合に準ずる場合として文部科学省で定める場合 |
・学校の寄宿舎にあるとき ・学校外で授業等が行われるとき、その場所、集合・解散場所と住居・寄宿舎との間の合理的な経路、方法による往復中 |
(3)給付の対象
- 傷病にかかる初診から治癒までの医療費総額が500点以上(保険証を使用しての窓口負担金が1500円以上)の場合が対象となります。
- 保険外診療分・交通費等は支給対象となりません。
(4)給付の制限
- 給付事由が生じた日(災害発生日)から2年間請求を行わない場合は時効によって消滅します。(初回の給付分だけでなく、2回目以降の継続分も療養月から2年以内に請求を行わないと月ごとに時効となりますのでご注意ください)
- 医療費の支給は、支給開始後10年間です。
(5)その他
- 第三者の加害行為(犯罪被害・傷害行為・交通事故等)については別途制限があります。
- 登下校中の交通事故(対自動車・対バイク)については、加害者が判明している場合は「自動車損害賠償責任保険」の手続きを優先させてください。また、加害者が特定されない場合(ひき逃げ)でも、警察が立ち会い「交通事故証明書」が発行されれば、政府の「自動車損害賠償保障事業」による救済措置救済措置を受けることが出来ますので、必ず警察に届け出るようにしてください。