学校感染症による出席停止について

 学校感染症とは、「学校において予防すべき感染症」の通称であり下記の感染症を示します。生徒が感染症に罹患し医師より出席停止の指示を受けた際は、学校保健安全法施行規則第19条の規定により「出席停止」となりますので速やかに学校までご連絡下さい。また、出席停止期間を終えて登校を再開する際には「学校感染症による出席停止願」の提出をお願いします。なお、医療機関受診の証明として診療報酬明細書や薬剤情報提供文書等のコピーの添付が必要となりますのでご注意ください。

※出席停止願は、登校再開後に学校で受け取ることも可能です。

 

(1)学校において特に予防すべき感染症の種類

第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、天然痘(痘そう)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、鳥インフルエンザ(H5N1, H7N9などの特定鳥インフルエンザ)

第二種

インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、風疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症

第三種

その他

コレラ、腸管出血性大腸菌感染症(O-157等ベロ毒素産生性大腸菌)、腸チフス・パラチフス、細菌性赤痢、流行性結膜炎、急性出血性結膜炎、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、マイコプラズマ感染症、ヘルパンギーナ、感染性胃腸炎 他

 

(2)出席停止期間の基準

第一種

治癒するまで

 

第二種

インフルエンザ

発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで又は、5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで

麻疹

解熱後3日を経過するまで

風疹

発疹が消失するまで

流行性耳下腺炎

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身症状が良好になるまで

水痘

すべての発疹が痂皮化する(かさぶたになる)まで

 咽頭結膜熱

発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで

 新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで 

 

第三種及び

結核・髄膜炎菌性髄膜炎

病状により医師によって感染のおそれがなくなったと判断されるまで